基礎知識
クーリングオフと中途解約|美容医療で使える消費者の権利
「契約したけれど冷静になったらやめたい」——そんなとき、条件を満たせば使えるのがクーリングオフや中途解約の制度です。
クーリングオフ(無条件解約)
- 対象:特定継続的役務提供に該当する契約(エステ、および一定の美容医療)で、期間1か月超・金額5万円超などの条件を満たすもの
- 期限:契約書面を受け取った日から8日以内
- 方法:書面または電磁的記録(メール等)で通知。ハガキなら両面コピーを保管し特定記録等で送付
- 対象の美容医療の例:脱毛、一定の痩身・美白等のうち継続的なコース契約(該当性は契約内容による)
クーリングオフ期間を過ぎたら:中途解約
- 特定継続的役務提供に該当する契約は、期間経過後も将来分の中途解約が可能とされ、解約手数料には法律上の上限がある
- 未消化分の返金計算式を契約書で確認
注意点
- 1回きりの施術契約は対象外となるのが一般的
- 「解約できない」という説明を鵜呑みにせず、消費生活センター(188)に確認を
権利を知っていることが、そのまま交渉力になります。契約書は必ず保管しましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の治療・医療機関を推奨するものではありません。施術の効果・経過・リスクには個人差があります。費用は自由診療のため全額自己負担となり、記載の相場は2026年9月時点・編集部調べです。治療の判断は必ず医療機関でご相談ください。