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基礎知識

クーリングオフと中途解約|美容医療で使える消費者の権利

執筆:47CLINIC編集部 / 2026.06.12 更新

「契約したけれど冷静になったらやめたい」——そんなとき、条件を満たせば使えるのがクーリングオフや中途解約の制度です。

クーリングオフ(無条件解約)

  • 対象:特定継続的役務提供に該当する契約(エステ、および一定の美容医療)で、期間1か月超・金額5万円超などの条件を満たすもの
  • 期限:契約書面を受け取った日から8日以内
  • 方法:書面または電磁的記録(メール等)で通知。ハガキなら両面コピーを保管し特定記録等で送付
  • 対象の美容医療の例:脱毛、一定の痩身・美白等のうち継続的なコース契約(該当性は契約内容による)

クーリングオフ期間を過ぎたら:中途解約

  • 特定継続的役務提供に該当する契約は、期間経過後も将来分の中途解約が可能とされ、解約手数料には法律上の上限がある
  • 未消化分の返金計算式を契約書で確認

注意点

  • 1回きりの施術契約は対象外となるのが一般的
  • 「解約できない」という説明を鵜呑みにせず、消費生活センター(188)に確認を

権利を知っていることが、そのまま交渉力になります。契約書は必ず保管しましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の治療・医療機関を推奨するものではありません。施術の効果・経過・リスクには個人差があります。費用は自由診療のため全額自己負担となり、記載の相場は2026年9月時点・編集部調べです。治療の判断は必ず医療機関でご相談ください。

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