医療脱毛
脱毛コースの途中解約と返金|クーリングオフの条件も解説
数十万円のコース契約は、途中で通えなくなるリスクも考えて結ぶべきです。解約・返金のルールを契約前に知っておきましょう。
クーリングオフ
エステ脱毛は特定商取引法の対象で、契約書面受領日から8日以内なら無条件解約が可能とされています。医療脱毛(医療機関との契約)も、2022年以降は一定の条件(期間1か月超・金額5万円超等)を満たす契約で特定継続的役務提供として同様の保護対象になるとされています。適用条件は契約形態によるため、契約書の記載を確認しましょう。
途中解約の返金
- 未消化分の返金が原則だが、解約手数料(上限規定あり)が差し引かれるのが一般的
- 「1回あたり単価」がコース割引前の定価で計算され、想定より返金が少ないケースに注意
- 有効期限切れは返金対象外となることが多い
トラブル時の相談先
- 院との交渉で解決しない場合は、消費生活センター(188)に相談できる
契約書の解約条項を読み、口頭説明との食い違いがないか確認してから署名するのが鉄則です。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の治療・医療機関を推奨するものではありません。施術の効果・経過・リスクには個人差があります。費用は自由診療のため全額自己負担となり、記載の相場は2026年9月時点・編集部調べです。治療の判断は必ず医療機関でご相談ください。